建物表題登記 建物の種類や構造ってなんなのでしょうか?
建物表題登記 建物の種類や構造ってなんなのでしょうか?
建物が完成すると、登記簿を作らならければなりません。
法務局へ申請書類を提出するのですが、その申請書の記載された情報を基に登記簿が作られます。
法務局の登記担当者は、その記載内容をチェックします。
申請内容が建てられた建物に相違がないか細かくチェックをして、正しい情報と判断できるもののみ登記簿へ反映させます。
そしてその作業が終わると、一般に公表され、全部事項証明書(登記簿謄本)として、だれでもが印紙税を納付すれば取得できる証明書となるのです。
これが登記の大まかな流れですが・・・その法務局へ提出する申請書の内容というのは、不動産登記法によって申請の仕方が徹底されています。
その中の一つでも事実と異なった情報があると、登記は完了しません。ついうっかり・・・というようなことは決してあってはならないのです。
※実は・・・記載内容がでたらめの登記簿も中にはあったりします。やはり入力する手順は、人間が行うことなので「モレ」はあるんですね。
では、建物の種類についてどんな登録の仕方があるのか調べてみたので参考までにご覧ください!
【建物の種類とは・・・】
建物の種類はその利用目的を明確にするためのものであって、建物の主たる用途により登記されるものなのです。
【不動産登記法による建物の種類】
建物の種類は建物の主たる用途によって居宅、店舗、
寄宿舎、共同住宅、事務所、
旅館、料理店、工場、倉庫、
車庫、発電所および変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物についてはこれに準じて定める。
上記に規定する建物種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により校舎、講堂、研究所、
病院、診療所、集会所、公会堂、
停車場、劇場、映画館、遊技場、
競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、
火葬場、守衛所、茶室、温室、
蚕室、物置、便所、鶏舎、
酪農舎、給油所に区分して定める。
なお、これにより難い場合には用途により適当に定める。
不動産登記法ではこのように決められているんです。参考にしてくださいね。
建物の種類というのは、多くあることはわかりましたが、実際ほとんど一般的は新築建物の場合の種類というのは、「居宅」や「車庫」、「物置」くらいではないでしょうか。
そこで「居宅」について、あらためて認識してみると
専ら居住の用に供されるもの、貸家として建築したもの、会社の社宅や従業員用住宅、個人の所有する別荘や山荘など
ということです。
また「車庫」については
ガレージ等、自動車、電車等の車両を格納するための建物。
ちなみに「駐車場」とは・・・パーキングビル、タワーパーキング等不特定多数の者の自動車等を駐車させるための建物ですので自宅の目の前に作った車両保管スペースをやみくもに駐車場とすることはできません。ご注意ください!
また、「物置」については
個人等が日常雑貨等を収納、保管する規模の小さい建物。
これは規模の範囲に注意です。
少し小さめというのがポイントです。
大きめのものは「倉庫」となったりするので判断に気を付けたいところですね。
建物の構造とは・・・
建物の構造は、
・主たる部分の構成材料
・屋根の種類
・階層
の三要素から成り立っています。
階数以外の部分でいうと以下のようにおおむね分かれて表せます。
【構成材料によっての区分け】
木造、土蔵造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
【屋根によっての区分け】
かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鋼板ぶき、草ぶき、陸屋根、セメントかわらぶき、アルミニューム板ぶき、板ぶき、鋼板ぶき、ルーフィングぶき、ビニール板ぶき、合金メッキ鋼板ぶきなどでその殆どが決まりますが、こちらも該当がない場合などは適当(ふさわしいこと)に決めることとなっています。
ちなみに「空気膜屋根」と表示される建物というのは・・・東京ドームの屋根のことなんですね。
どちらが正解?使う前のケア?キズがついてからのケア?
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